インフルエンザについて

おしらせ へいわ保育室

 全国的にインフルエンザの感染が猛威を振るっています。小規模保育室では学校保健法に基づき、感染して発症後5日かつ解熱後3日を経過するまでは自宅療養していただくことになっています。家族内で発生した場合でも、感染拡大を防ぐため、同様にご家庭での保育をお願いしたいと思いますので(職員も同様)ご理解の上、ご協力をお願いします。
 なお、昨年度までは意見書の提出が必要でしたが、2022年11月より厚生労働省より「発熱外来のひっ迫を回避するため」治癒の証明書を求めないこととなりましたので、新型コロナウイルスと同様に決められた期間の療養終了後は意見書の提出は必要ありません。
 確認のため、登園時に保育室専用の届出用紙を保護者の方にご記入いただきます。

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